相続問題は、「遺産分割協議がまとまらない」、「一部の相続人が過大な生前贈与や遺贈を受けた」、「被相続人の預金が使いこまれた」、「遺留分すら貰えなかった」等と様々です。話し合いでの解決が困難な場合は、調停・審判又は訴訟という法的手続きで解決するしかありません。また、相続問題には複雑な法律問題も生じます。このような場合、弁護士は代理人として、調停・審判又は訴訟において貴方の言い分を主張立証し、相続問題を解決します。
相続問題は、当事務所(弁護士)にご相談下さい。
自分の死後にその遺産を誰にどのように分けるかは法律に定められた方式の遺言で決めておくことができます。生前に遺言書を作成しておくことで、財産や事業をあなたの意向に沿ってお子様や奥様に承継させ、分配することができるのです。また、遺言書がないために相続人が遺産を巡って揉めるケースが多くありますので、お早めに遺言書を作成されることをお勧めします。
遺言には、一般的に、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言の3種類がありますが、当事務所では安全確実で検認手続が不要な公正証書遺言の作成をサポートします。
遺産分割とは、被相続人の遺産(相続財産)を相続人間で分けることです。遺言書がある場合にはその内容に従うことになりますので、遺産分割協議が不要となることもあります。
遺言書が無い場合には民法が定める法定相続分に従い、遺産分割協議を行うことになります。遺産分割協議がまとまらない場合、家庭裁判所の調停・審判によって遺産分割を行います。しかし、遺産分割の調停・審判では、遺産の評価や特別受益等の複雑な法律問題について主張立証をしなければなりません。
弁護士は代理人として、調停・審判において、貴方の言い分を主張立証し、適正な遺産分割を実現します。
遺産分割の問題は、当事務所(弁護士)にご相談下さい。
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分という相続財産の一定割合(直系尊属のみが相続人の場合被相続人の財産の1/3×法定相続分、それ以外の場合は相続人の財産の1/2×法定相続分)を取得し得る権利を持っています。
もし、あなたが遺留分の権利者であるのに、全く遺産が分けて貰えない、若しくは、極端に少ない場合には、他の相続人からこの遺留分を取り戻すことができます。
例えば、(相続人が子2名の場合)被相続人の父が相続人の長男に遺産の全て1,000万円を生前贈与若しくは遺言で相続させた場合に、二男は長男に対して遺留分減殺請求をすることで、相続財産の一定割合(1,000万円×1/2×法定相続分=250万円)を取り戻すことができます。
遺留分の問題は、当事務所(弁護士)にご相談下さい。
相続放棄とは、相続人が家庭裁判所に相続放棄する旨申述し、相続人としての地位から離脱することをいいます。相続財産が借金や保証債務ばかりという場合には、相続放棄をすることでそれらの債務の相続を免れることができます。
相続を承認すると借金等マイナスの財産も引き継ぐことになりますので、被相続人にプラスの財産よりマイナスの財産が多い場合(債務超過)は、相続放棄をお勧めします。
当事務所にご依頼いただいた場合、当事務所において相続放棄申述書及び関係資料の作成を全て行い、家庭裁判所に相続放棄を申述しますので、安心確実に相続放棄ができます。
相続登記とは、不動産の名義人が亡くなり相続が生じた場合の名義変更です。遺産分割が終了した後に、法務局に相続登記を申請する必要があります。相続登記に期限制限はありませんが、相続登記をしなければその不動産の売却や担保提供はできません。
また、相続登記未了の内に共同相続人が死亡すると、その人につき新たな相続が開始され、遺産分割がより煩雑になります。遺産分割が終了次第、速やかに相続登記を申請して下さい。
相続登記の問題は、当事務所(司法書士)にご相談下さい。
認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、財産管理、医療・福祉契約、遺産分割が困難であり、また詐欺被害等に遭うおそれもあります。
このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。成年後見には、法定後見制度と任意後見制度があります。
成年後見の問題は、当事務所(弁護士)にご相談下さい。
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