民事事件を解決したい方
- 弁護士から通知書が届いた
- 裁判所から訴状や呼出状が届いた
- 相手から民事裁判を起こされた
- 相手と交渉してほしい
- 民事とのトラブルを解決してほしい など
当事務所弁護士に
ご相談ください!
裁判所からの訴状や弁護士からの通知書を放置すると、重大な不利益を被るおそれがあります。
特に裁判を起こされた場合、不当な請求であっても放置すると、請求が認められてしまいます。
訴状や通知書が届いたら、裁判を起こされたら、すぐに弁護士に相談することをお勧めします。
民事事件の交渉・民事裁判の取扱業務
無料相談では、弁護士が事案の内容等をお伺いし、法的な見解・見通しをご回答するとともに、今後の対応方針や弁護士費用をご提示します。
これらの場合、弁護士がご依頼者様の代理人として、裁判手続を遂行し、法的トラブルの解決を図ります。
弁護士費用
経済的利益の額が300万円以下の場合
着手金 | 100,000円(税込110,000円)~御見積 |
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報酬金 | 経済的利益の16%(税込17.6%) |
経済的利益の額が300万円を超え3000万円以下の場合
着手金 | 200,000円(税込220,000円)~御見積 |
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報酬金 | 経済的利益の10%(税込11%) + 180,000円(税込198,000円) |
経済的利益の額が3000万円を超え3億円以下の場合
着手金 | 300,000円(税込330,000円)~御見積 |
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報酬金 |
経済的利益の6%(税込6.6%) |
報酬金は、獲得した経済的利益に報酬割合を乗じて算出します。獲得した経済的利益とは原則として請求事件では回収額、被請求事件では請求額から減額した金額とします。
解決までの流れ
1
無料相談
弁護士が事案の内容等をお伺いし、法的な見解・見通しをご回答するとともに、今後の対応方針や弁護士費用をご提示します。
2
ご依頼
ご依頼いただく場合、委任状と委任契約書(弁護士費用などに関する契約書)を作成します。ご契約後、弁護士費用・実費予納金の請求書をお送りします。
3
着手
弁護士費用・実費予納金のご入金を確認後、速やかにご依頼案件に着手します。必要に応じて相手方や代理人弁護士に対し受任通知を送付します。
ご依頼後にも疑問点等ございましたら、ご遠慮なく弁護士にお尋ねください。
4
遂行
ご依頼案件に応じて、交渉、調停、訴訟などの各種手続を遂行し、解決を図ります。また、必要に応じて、依頼者様と方針等の打ち合わせを行い、ご意向を確認させていただきます。
5
解決
ご依頼案件が解決した時点(和解や調停成立など)で終了となります。相手方から金銭を回収する場合は引き続き回収業務も行います。事件終了後、弁護士から解決までの内容をご説明差し上げお預り金・予納金と弁護士費用・実費を精算させていただきます。
まずは、
弁護士法人中部法律事務所の
弁護士にご相談ください。