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民事事件の交渉・民事裁判
の業務案内

名古屋駅前の弁護士法人中部法律事務所 > 業務案内 > 民事事件の交渉・民事裁判

民事事件を解決したい方

  • 弁護士から通知書が届いた
  • 裁判所から訴状や呼出状が届いた
  • 相手から民事裁判を起こされた
  • 相手と交渉してほしい
  • 民事とのトラブルを解決してほしい   など
まずは
当事務所弁護士
ご相談ください!

裁判所からの訴状や弁護士からの通知書を放置すると、重大な不利益を被るおそれがあります。
特に裁判を起こされた場合、不当な請求であっても放置すると、請求が認められてしまいます。
訴状や通知書が届いたら、裁判を起こされたら、すぐに弁護士に相談することをお勧めします。

名古屋駅徒歩4分 無料法律相談実施中

民事事件の交渉・民事裁判の取扱業務

無料相談
訴状や通知書が届いた方や裁判を起こされた方向けの無料相談サービスです。
無料相談では、弁護士が事案の内容等をお伺いし、法的な見解・見通しをご回答するとともに、今後の対応方針や弁護士費用をご提示します。
交渉業務
相手方から通知書が届いた場合や請求を受けた場合、弁護士がご依頼者様の代理人として、相手方や相手方弁護士と交渉し、法的トラブルの解決を図ります。ご依頼後は弁護士が全て対応しますので、相手方や相手方弁護士と関わる必要はありません。
弁護士は、民事事件の交渉・裁判全般を取り扱います。日本の法律(弁護士法第72条)は、原則として、弁護士以外の者が業として法律事務を取り扱うことを禁止しています。すなわち、民事事件の交渉や裁判の代理は原則として弁護士だけが行えます。
裁判業務
裁判所から訴状や支払督促、調停などへの呼出状などが届いた場合、これらの裁判手続に参加し、相手方の請求を争う必要があります。特に裁判を起こされた場合、不当な請求であっても放置すると、請求が認められてしまいます。また、交渉が決裂した場合、訴訟や調停などの裁判手続により、法的トラブルの解決を図る必要があります。
これらの場合、弁護士がご依頼者様の代理人として、裁判手続を遂行し、法的トラブルの解決を図ります。
裁判所に提出する書類は弁護士が作成します。また、裁判の期日には弁護士だけが出席しますので、ご依頼者様はお仕事や家事を休む必要もありません。弁護士との打ち合わせや資料の提出のご協力は必要ですが、煩わしくて難しい裁判手続から解放されます。

弁護士費用

経済的利益の額が300万円以下の場合

着手金  100,000円(税込110,000円)~御見積
報酬金 経済的利益の16%(税込17.6%)

経済的利益の額が300万円を超え3000万円以下の場合

着手金  200,000円(税込220,000円)~御見積
報酬金 経済的利益の10%(税込11%)

180,000円(税込198,000円)

経済的利益の額が3000万円を超え3億円以下の場合

着手金  300,000円(税込330,000円)~御見積
報酬金 

経済的利益の6%(税込6.6%)

1,380,000円(税込1,518,000円)

報酬金は、獲得した経済的利益に報酬割合を乗じて算出します。獲得した経済的利益とは原則として請求事件では回収額、被請求事件では請求額から減額した金額とします。

解決までの流れ

1
無料相談

弁護士が事案の内容等をお伺いし、法的な見解・見通しをご回答するとともに、今後の対応方針や弁護士費用をご提示します。

2
ご依頼

ご依頼いただく場合、委任状と委任契約書(弁護士費用などに関する契約書)を作成します。ご契約後、弁護士費用・実費予納金の請求書をお送りします。

3
着手

弁護士費用・実費予納金のご入金を確認後、速やかにご依頼案件に着手します。必要に応じて相手方や代理人弁護士に対し受任通知を送付します。
ご依頼後にも疑問点等ございましたら、ご遠慮なく弁護士にお尋ねください。

4
遂行

ご依頼案件に応じて、交渉、調停、訴訟などの各種手続を遂行し、解決を図ります。また、必要に応じて、依頼者様と方針等の打ち合わせを行い、ご意向を確認させていただきます。

5
解決

ご依頼案件が解決した時点(和解や調停成立など)で終了となります。相手方から金銭を回収する場合は引き続き回収業務も行います。事件終了後、弁護士から解決までの内容をご説明差し上げお預り金・予納金と弁護士費用・実費を精算させていただきます。

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