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離婚問題の業務案内

離婚問題でお困りの方へ

  • 離婚したいけど話し合いがまとまらない
  • 相手と会わずに離婚の話し合いをしたい
  • 離婚調停、離婚裁判を申し立てたい
  • 離婚調停、離婚裁判を起こされた
  • 親権を取得したい、子どもが連れさられた
  • 財産分与・慰謝料・養育費を請求したい
まずは、
当事務所の弁護士
ご相談ください。

弁護士が、協議や調停等で、
離婚や子ども・お金(財産分与・慰謝料等)の問題を解決します。

名古屋駅徒歩4分 無料法律相談実施中

離婚問題の取扱業務

離婚相談 
弁護士への依頼を検討されている方向けの無料相談サービスです。離婚の初回相談は60分無料です。
弁護士が現在の状況やご相談者様のご要望をお伺いし、最善の解決策をご提案します。
離婚協議
弁護士がご依頼者様の代理人として相手と離婚協議を行い、離婚や子ども・お金(財産分与・慰謝料等)の問題を解決します。
裁判所の手続きを利用せず、協議により解決を目指す手続きです。協議が調った場合、協議書や公正証書を作成し、離婚届を提出します。協議が決裂した場合には、通常、離婚調停を申し立てることになります。
離婚調停・離婚裁判
管轄の家庭裁判所に離婚調停を申し立て、調停での話し合いで、離婚や子ども・お金(財産分与・慰謝料等)の問題を解決します。弁護士は、調停期日に出席し、ご依頼者様の言い分を十分に主張立証し、ご依頼者様に有利になるよう尽力します。調停が不成立となった場合、離婚訴訟を提起します。
離婚調停は基本的には話し合いにより解決を目指す手続きです。離婚に関する全ての事項で合意し、調停を成立させることが望ましいのですが、慰謝料だけが合意できない場合等、その他の事項だけ合意して調停を成立させることも可能です。調停が不成立となった場合、離婚訴訟を提起する必要があります。なお、原則として離婚調停を経ないで、いきなり離婚訴訟を提起することはできません(調停前置主義)。
婚姻費用請求
管轄の家庭裁判所に婚姻費用分担調停を申し立て、別居中・離婚手続中の婚姻費用(生活費)を請求します。
相手方が別居中・離婚手続中の婚姻費用(生活費)を支払わない場合、家庭裁判所に婚姻費用分担調停を申し立てる必要があります。調停では婚姻費用の金額を話し合うことになります。話し合いがまとまらない場合、自動的に婚姻費用分担審判に移行し、裁判所が婚姻費用の金額を決定します。当事務所では、離婚調停を受任した場合、婚姻費用分担調停の申立て又は対応を無料で行います
子の監護者指定・引渡し
別居中・離婚手続中の子の監護者が話し合いで決まらない場合や相手が一方的に子どもを連れ去った場合、管轄の家庭裁判所に子の監護者指定・引渡しの調停・審判を申し立てます。
子の監護者指定・引渡しの調停・審判は、別居中・離婚手続中の子の監護者の指定と子の引渡しを求める手続きです。調停で話し合いがまとまらない場合、裁判所が審判で子の監護者を指定します。別居前に監護をしていない相手が一方的に子どもを連れ去った場合等、緊急性が高い場合には併せて審判前の保全処分を申し立てる必要があります。
不貞・浮気の慰謝料請求
弁護士がご依頼者様の代理人として不貞・浮気の相手に対し交渉、訴訟で慰謝料を請求します。
婚姻中に配偶者が不貞・浮気をした場合、配偶者だけでなく、その相手に対し慰謝料を請求することができます。相手が慰謝料の支払いに応じない場合、訴訟を提起します。
嫡出否認・親子関係
不存在確認
戸籍上の子が他の男性の子どもである場合、管轄の家庭裁判所に嫡出否認又は親子関係不存在確認の調停・裁判を申立て、戸籍を訂正します。
戸籍上の父子関係を否定・不存在を確認し、法律上の父子関係をなくすためには、家庭裁判所での調停や裁判が必要です。嫡出否認の訴え(婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子)は、夫が申し立てる場合には子の出生を知ってから3年以内に訴えを提起しなければなりませんので、注意が必要です。ただし、子の出生の時までに母が再婚した場合は、再婚後の夫の子と推定されます。
認知請求
父親が子ども認知しない場合、管轄の家庭裁判所に認知請求の調停・裁判を申し立てます。
認知の方法は、父が任意に認知する方法(任意認知)と、任意認知しない場合に裁判手続によって認知させる方法(強制認知)があります。養育費を請求する場合、法律上の父子関係が前提となりますので、認知請求を行う必要があります。
より詳しく知りたい方へ、
専門サイトをご用意しております。
離婚後に養育費を請求したい方はこちら

弁護士に依頼するメリット

メリット
  • 弁護士による離婚問題の全面サポート

    離婚問題は子どもの親権・監護権や養育費、面会交流、財産分与・年金分割、慰謝料、離婚までの生活費(婚姻費用)等、様々な法律問題が生じます。 また、離婚問題の解決のためには協議・調停・裁判等の手続きを行う必要があります。 弁護士は、これらの法律問題を適切に対処するとともに、協議・調停・裁判等の手続きを全面的にサポートし、離婚問題を解決します。

  • 弁護士がご依頼者様の言い分を主張立証する

    調停・裁判等の手続きでは、法的な根拠に基づき、ご自身の言い分を十分に主張立証する必要があります。ご相談でも、ご自身で調停を対応され、言い分を主張立証できず、不利な結果となっている例も散見されます。 弁護士は、調停・裁判等の期日に出席し、ご依頼者様の言い分を十分に主張立証し、ご依頼者様に有利になるよう尽力します。また、ご依頼者様に適切な法的アドバイスを行います。調停期日にも同席しますので、一人で不安な思いをすることもありません。

  • 交渉や調停・裁判手続きを弁護士に一任、煩わしさから解放

    相手方(代理人弁護士)との交渉、離婚調停や離婚訴訟などの手続き、裁判所との連絡等を全て弁護士に一任できます。 裁判所に提出する書類の作成も弁護士が全て行います。 交渉や手続きの煩わしさから解放され、お仕事や家事に専念していただくことができます。 離婚訴訟等では、弁護士が代理人として出廷しますので、お仕事を休む必要もありません。

名古屋駅徒歩4分 無料法律相談実施中

弁護士費用

協議離婚

弁護士がご依頼者様の代理人として離婚協議
着手金 20万円(税込22万円)~ 御見積
報酬金 20万円(税込22万円)~ + 経済的利益の5%~10%(税込5.5%~11%)(御見積)
対象となる方
◆協議離婚について弁護士に対応を任せたい
◆相手と一切かかわらず、離婚を解決したい
など。

着手金について
親権、養育費、面会交流、財産分与・年金分割、配偶者への慰謝料も交渉内容に含みます(追加着手金不要)

報酬金について
離婚協議書公正証書の作成を含みます
●お子様のための養育費については報酬金はいただきません

離婚調停(訴訟)

弁護士がご依頼者様の代理人として離婚調停(訴訟)を全て対応
着手金 20万円(税込22万円)~ 御見積
報酬金 20万円(税込22万円)~ + 経済的利益の5%~10%(税込5.5%~11%)(御見積)
対象となる方
◆離婚調停について、弁護士に対応を任せて、相手とかかわらず解決したい
◆協議離婚は自分で対応してきたけれど、これ以上は難しい
など。

着手金について
調停3期日分の日当を含みます
婚姻費用の調停にも対応いたします(追加着手金不要)
●離婚と併せて、調停手続内で、親権、養育費、面会交流、財産分与・年金分割、配偶者への慰謝料を請求できます(追加着手金不要)

 

 

報酬金について
●お子様のための養育費については報酬金はいただきません

不貞相手に対する慰謝料請求について
交渉着手金5万円(税込5万5000円)で対応いたします。

解決までの流れ

1
無料相談

弁護士がご相談内容の詳細をお伺いし、事案の見通しや解決方法をご案内します。
また、ご依頼を検討される方へ、弁護士費用をご説明します。

2
ご依頼

ご依頼いただく場合、委任状と委任契約書(弁護士費用などに関する契約書)を作成します。ご契約後、弁護士費用・実費予納金の請求書をお送りします。

3
着手

弁護士費用・実費予納金のご入金を確認後、速やかにご依頼案件に着手します。必要に応じて相手方や代理人弁護士に対し受任通知を送付します。
ご依頼後にも疑問点等ございましたら、ご遠慮なく弁護士にお尋ねください。

4
遂行

ご依頼案件に応じて、交渉、調停、訴訟などの各種手続を遂行し、解決を図ります。調停の場合、ご依頼者様にも原則として弁護士と一緒にご出席いただきます。また、必要に応じて、依頼者様と方針等の打ち合わせを行い、ご意向を確認させていただきます。

5
解決

ご依頼案件が解決した時点(和解や調停成立など)で終了となります。相手方から金銭を回収する場合は引き続き回収業務も行います。事件終了後、弁護士から解決までの内容をご説明差し上げお預り金・予納金と弁護士費用・実費を精算させていただきます。

解決実積

夫との離婚調停で財産分与と養育費・学費を取り決めた事案
事案概要
ご依頼者様は、夫が不貞や借金を繰り返したことから別居し、当事務所に離婚調停を依頼されました。
解決結果
まず、別居後の生活費のため婚姻費用分担調停を申し立て、夫が毎月16万円の婚姻費用を支払う内容の調停を成立させました。その後、離婚調停で、財産分与と養育費・学費の協議を重ね、夫が財産分与1200万円と大学卒業までの養育費・学費を支払う内容の離婚調停をさせました。
夫との離婚調停と不貞相手に対する慰謝料請求の事案
事案概要
ご依頼者様は、夫が不貞を繰り返したことから別居し、当事務所に離婚調停及び不貞相手に対する慰謝料請求を依頼されました。
解決結果
夫と一度も会うことなく離婚調停でご依頼者様の満足する条件で離婚調停を成立させ、その後、不貞相手と交渉し、慰謝料150万円を回収しました。
離婚に応じない妻との離婚調停・離婚裁判の事案
事案概要
ご依頼者様は、妻と性格が合わず、婚姻から1年半ほどで、別居し、当事務所に離婚調停を依頼されました。
解決結果
離婚調停を申し立てたものの、妻が離婚を拒否し、調停は不成立。そのため、離婚裁判を提起し、妻の主張が虚偽であること等を主張立証し、離婚認容の判決を獲得しました。
不貞をした夫から離婚調停を申し立て事案
事案概要
ご依頼者様は、家庭内別居状態の妻から離婚を求められたことをきっかけに、他の女性と交際し、当事務所に離婚調停を依頼されました。
解決結果
離婚調停を申し立て、妻とは家庭内別居状態で、かつ、妻からの離婚要求があった後の交際であること等を説明し、協議を重ね、慰謝料、財産分与、養育費、面会交流等の条件を取り決め、離婚調停を成立させました。

ご依頼者様の声

愛知県春日井市女性の依頼者様の声
疲弊状態であちこちの事務所へ聞いて回る中、電話口でも一番対応が優しくご親切にアドバイスくださりこちらに決めました。依頼後も親身にこちらの意向をききながら力になってくださりました。大変お世話になり感謝いたしております。この度はありがとうございました。
三重県女性の依頼者様の声
何か進展があれば、迅速ご丁寧に連絡して下さり、こちらの分からないことへの質問に対してもご丁寧に回答頂き、とても信頼できて、安心しておまかせすることができました。

辛い状況の中、不安な気持ちで相談させて頂きましたが、お願いして本当によかったと思っています。感謝致しております。本当にありがとうございました。
名古屋市女性の依頼者様の声
いっぱいある法律事務所の中からこちらの事務所に縁があって本当に良かったと思います。もっと早く問い合わせをすれば一人で悩んで悶々とする事もなかったのにと。メールでやりとり出来たことが事が聞きやすかったりしてとても良かったです。
名古屋市男性の依頼者様の声
小林先生には目まぐるしく変化する事案に適確に対応・アドバイスを頂き、大変感謝をしております。幅広い知識にはこちらも大変参考になりました。また、事務員の方にも、丁寧な対応をして頂き、不安を感じることが失かったです。
三重県女性の依頼者様の声
裁判中は、何度も私からの問いかけにていねいに対応いただき、ありがとうございました。
弁護士費用については、当初はいくらくらいかかるのか不安もありましたが、初めに事務所に行った際に、小林先生から詳しく説明していただいたこと、また、長期に渡ってお世話になったにも関わらず、安価で解決できたこと、大変貴事務所のサービスに満足しております。事務の方もていねいな対応ありがとうございました。

よくあるご質問

法律相談をしたことは他の人に知られますか

弁護士は法律上守秘義務を負っていますので、法律相談をしたことやその内容が他の人に知られることはありません。ご安心ください。

無料相談の結果、依頼しなくても大丈夫ですか

無料相談の際、弁護士からご相談事案に対する見解、解決策及び弁護士費用等をご案内させていただきます。
弁護士からのご案内をふまえて、ご依頼されるかどうかはご相談者様がお決めになることです。
当事務所では、弁護士から依頼を求めることはいたしません。ご依頼を希望されるご相談者様に対してのみ、契約手続きをご案内させていただきます。

離婚調停で相手に会わないですみますか

離婚調停は、基本的には、相手に会うことなく進められます。 もっとも、家庭裁判所内や家庭裁判所付近で鉢合わせる可能性はあり、会わないためには工夫が必要ですので、弁護士にご相談ください。

離婚調停は欠席するとどうなりますか

離婚調停の期日は、裁判所が認めた場合、日程変更や延期することができます。また、離婚調停は、本人に出頭義務がありますが、やむを得ない理由がある場合は、代理人弁護士のみを出頭させることができます。正当な理由なく欠席すると、過料の制裁が科される可能性があります。

赤ちゃん・子どもを連れて家庭裁判所に行ってもいいですか

家庭裁判所には、ベビーベッドや絵本など乳児・幼児向けの設備等もあり、赤ちゃんや子どもを連れて行くことはできます。しかし、お子様への負担や影響もありますので、可能であればご家族などに預けて頂いた方が宜しいかと思います。

まずは、
弁護士法人中部法律事務所
弁護士にご相談ください。

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