遺留分とは、相続人が有する一定割合の相続財産を取得する権利をいいます。
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分を有しています。具体的には、相続人が直系尊属のみの場合、相続人は、被相続人の財産の1/3×法定相続分の遺留分を有しています。それ以外の場合は、相続人は、相続人の財産の1/2×法定相続分の遺留分を持っています。
もし、あなたが遺留分の権利者であるのに、全く遺産が分けて貰えない、若しくは、極端に少ない場合には、他の相続人からこの遺留分を取り戻すことができます。遺留分の権利者が、遺留分を取り戻す請求をすることを、遺留分請求や遺留分減殺請求といいます。
遺留分の問題は、名古屋駅前徒歩4分の当事務所(弁護士)にご相談下さい。
例えば、(相続人が子2名の場合)被相続人の父が相続人の長男に遺産の全て1,000万円を生前贈与若しくは遺言で相続させた場合に、二男は長男に対して遺留分減殺請求をすることで、相続財産の一定割合(1,000万円×1/2×法定相続分=250万円)を取り戻すことができます。
遺留分減殺請求には、その前提である遺留分額の計算やその請求方法等多くの難しい問題があります。
また、遺留分減殺請求を調停や訴訟において行う場合、それらに関する適切な主張立証をする必要があります。
当事務所に依頼した場合、相続問題の専門家である弁護士があなたの意向をお伺いした上で、調停や訴訟において適切な主張立証を行い、あなたの権利を実現します。
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