このような場合、できるだけ早めに相続登記を行うことをお勧めします。
相続登記は、相続税の申告のように期限が決められているわけではありません。しかし、将来売却したり担保に入れる場合には、必ず相続登記が必要となります。また、手続きを次の世代に先延ばしすることにより、相続人の数が増え、必要なハンコをもらうのに苦労する場合があります。
相続によって不動産の名義変更をする場合、次の書類が必要です。原則として、全ての書類を当事務所にて取得、作成することが可能です。
登記完了後、登記識別情報通知書(権利証)等の関係書類を納品し、業務完了となります。
●不動産に関する登記(売買、贈与、財産分与等) ●会社に関する登記(設立、変更、解散等)
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