このような場合、不動産の名義を変更(所有権移転登記)することをお勧めします。名義の変更は義務ではありませんが、変更をしないと権利を第三者に主張することができません。また、将来不動産を売却したり、担保に入れたりする際には、必ず名義を変更する必要がありますし、相続が発生した場合などに権利関係が不明確になる可能性もありますので、通常は名義変更をするのがほとんどです。
不動産の名義を変えるにあたっては、次の書類等が必要です。 なお、権利書又は登記識別情報、印鑑証明書以外の書類については、当事務所にて取得、作成することも可能です。
●不動産に関する登記(相続) ●会社に関する登記(設立、変更、解散等)
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