借地借家法28条では、建物賃貸借契約の更新を拒む場合には「正当の事由」が認められなければならないと規定しています。
正当の事由の有無の判断には、①賃貸人賃借人がその建物の使用を必要とする事情、②建物の賃貸借に関する従前の経過及び建物の利用状況、③賃貸人が建物の明け渡しの条件として又は建物の明け渡しと引き換えに賃貸人に対して財産上の給付をする旨の申出(いわゆる「立退き料」の支払いの申し出)をした場合におけるその申し出の内容を考慮して行います。
もっとも、実務上、まずは、賃借人の意向を聴取し、話し合いによる解決を図ります。