原則として、各賃料の支払日から5年以内(民法169条「年又はこれより短い時期によって定めた金銭その他の物の給付を目的とする債権は、5年間行使しないときは、消滅する。」定期給付債権の短期消滅時効)に請求しなければなりません。5年以上放置した場合、賃借人が消滅時効すると、その分の滞納賃料の請求権は消滅します。但し、賃借人がその間に滞納賃料額等を認めている場合は時効が中断します。
原則として、各賃料の支払日から5年以内(民法169条「年又はこれより短い時期によって定めた金銭その他の物の給付を目的とする債権は、5年間行使しないときは、消滅する。」定期給付債権の短期消滅時効)に請求しなければなりません。5年以上放置した場合、賃借人が消滅時効すると、その分の滞納賃料の請求権は消滅します。但し、賃借人がその間に滞納賃料額等を認めている場合は時効が中断します。
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