メニュー

建物明渡請求 (家賃滞納)

名古屋駅前の弁護士法人中部法律事務所 > よくあるご質問 > 借地借家 > 建物明渡請求 (家賃滞納) > 滞納家賃はいつまでに請求しなければなりませんか

滞納家賃はいつまでに請求しなければなりませんか

原則として、各賃料の支払日から5年以内(民法169条「年又はこれより短い時期によって定めた金銭その他の物の給付を目的とする債権は、5年間行使しないときは、消滅する。」定期給付債権の短期消滅時効)に請求しなければなりません。5年以上放置した場合、賃借人が消滅時効すると、その分の滞納賃料の請求権は消滅します。但し、賃借人がその間に滞納賃料額等を認めている場合は時効が中断します。

名古屋事務所
春日井事務所
ご相談をお考えの方へ
対応エリア
対応エリア

●名古屋市内

(千種区・東区・北区・西区・中村区・中区・昭和区・瑞穂区・熱田区・中川区・港区・南区・守山区・緑区・名東区・天白区)

●愛知県全域

(一宮市、瀬戸市、春日井市、半田市、豊橋市、岡崎市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、新城市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、田原市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥冨市、みよし市、あま市、長久手市、愛知郡東郷町、丹羽郡、海部郡、知多郡、額田郡幸田町)

ページ上部へ