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建物明渡(家賃滞納・その他)

1.建物明渡・退去(家賃滞納)

家賃滞納は、賃貸人・家主様や管理会社を悩ます大問題です。家賃を滞納している賃借人に対しては、賃貸借契約を解除して、賃貸物件からの明渡・退去を求めることができます。

当事務所では、以下の解決までの流れを、弁護士にすべてお任せいただき、明け渡し・退去の実現を図ることができます。

 

解決までの流れ

STEP1家賃滞納発生
賃貸物件・管理物件で入居者・賃借人の家賃滞納が発生した場合、まずは、賃貸人や管理会社が家賃(賃料)の督促をします。
STEP2契約解除
入居者・賃借人に対し、内容証明郵便で契約解除を通知し、建物明け渡しを求めます。事案によっては直ちに訴訟提起します。合わせて連帯保証人に対し、滞納家賃を請求します。
☆入居者・賃借人に対し、建物明渡しを請求する場合、まず、賃借権(借家権)の根拠となる賃貸借契約を終了させるために、契約解除を通知する必要があります。
その後、入居者・賃借人と示談交渉し、解決(明渡し完了)する場合もあります。
STEP3訴訟提起
入居者・賃借人が建物明け渡しや賃料請求に応じない場合、被告の住所地若しくは不動産の所在地を管轄する裁判所に訴訟を提起します。合わせて連帯保証人に対して滞納賃料を請求します。
☆建物明渡請求事件(家賃滞納)の殆どの事案では裁判は1~2回で終結します。依頼者様は裁判所に出頭する必要もありません。
裁判上の和解若しくは判決
この手続きによって解決(明渡し完了)する場合もあります。
STEP4強制執行
入居者・賃借人が判決若しくは裁判上の和解に従わない場合、直ちに不動産の所在地を管轄する裁判所に強制執行(明渡し執行+動産執行)を申し立てます。
建物明渡しの催告
☆明らかに入居者・賃借人がいない場合、この日で明渡し完了となることもあります。
建物明渡しの断行
☆断行とは強制執行を完結させることです。この日に建物を賃貸人に引き渡します。通常は建物の鍵を交換します。
STEP5明渡し完了
賃貸人が建物の引渡しを受けた時点で、明け渡し完了となります。

 

弁護士費用

 

●滞納家賃の回収も併せて行う場合●

 

ご依頼から明け渡し完了までの全て(交渉・訴訟・強制執行)の料金として、以下の料金でお受けしております。ただし、解除原因に争いがある場合,商業テナント又は賃貸面積200㎡以上の場合、占有者不明の場合には御見積となります。

このほか、裁判の印紙郵券、強制執行の予納金、交通費等の実費が必要となります。実費は、依頼時に、概算実費予納金として10万円から15万円程度をお預かりします。事案によっては入居者の家財等搬出のための業者費用が必要となります。

建物明渡請求と併せて、着手金5万円の追加費用で、滞納家賃の回収もご依頼いただけます。ただし、滞納賃料の存在及び金額に争いがある場合には御見積となります。また、強制執行着手金は1件5万円(税別)となります。

 

 

2.建物明渡・退去(家賃滞納以外の理由による場合)

建物の明け渡しを求める事案は、家賃滞納を理由に賃貸借契約を解除する場合以外にも、次のようなものがあります。

 □賃借人(入居者・テナント)が、契約上の使用方法を守らない

 □賃借人が無断で賃貸物件を転貸・又貸ししている

 □賃貸物件が老朽化したため取り壊す必要がある

 □賃貸借契約期間が満了した(定期建物賃貸借契約、定期借家契約)

 □賃貸者契約期間満了に伴い、契約の更新をしない(更新拒絶)

 □不法占拠されている

 など

 

建物の賃貸は,借地借家法の適用を受けます。借地借家法は、借主を保護するための法律です。貸主には制約となり、これらの事案の中には、家賃滞納事案よりも賃貸借契約の解除事由を慎重に検討する必要がある事案や、立退き料の支払いを求められる場合など、慎重な対応を迫られる場合もあります。

 

法律・判例は、自力救済(法律の手続をとらずに自力で明渡しを実現すること)を禁止しています。このような自力救済を行うと、民事賠償責任や刑事責任を負う虞があります。

弁護士に依頼することで、法的問題を十分に検討した上で、適法に建物明け渡しや立ち退き交渉を進めることができます。

建物明け渡しや立ち退き交渉は、名古屋駅徒歩4分の当事務所弁護士に、ご相談下さい。 

  

弁護士費用

 

※お見積りは、相談後、無料にていたします。

※着手金・成功報酬のほか、実費(裁判の印紙郵券、強制執行の予納金、交通費等)、出張日当(遠方地域の場合)が必要となります。

 

 

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