家賃滞納は、賃貸人・家主様や管理会社を悩ます大問題です。家賃を滞納している賃借人に対しては、賃貸借契約を解除して、賃貸物件からの明渡・退去を求めることができます。
当事務所では、以下の解決までの流れを、弁護士にすべてお任せいただき、明け渡し・退去の実現を図ることができます。
●滞納家賃の回収も併せて行う場合●
ご依頼から明け渡し完了までの全て(交渉・訴訟・強制執行)の料金として、以下の料金でお受けしております。ただし、解除原因に争いがある場合,商業テナント又は賃貸面積200㎡以上の場合、占有者不明の場合には御見積となります。
このほか、裁判の印紙郵券、強制執行の予納金、交通費等の実費が必要となります。実費は、依頼時に、概算実費予納金として10万円から15万円程度をお預かりします。事案によっては入居者の家財等搬出のための業者費用が必要となります。
建物明渡請求と併せて、着手金5万円の追加費用で、滞納家賃の回収もご依頼いただけます。ただし、滞納賃料の存在及び金額に争いがある場合には御見積となります。また、強制執行着手金は1件5万円(税別)となります。
建物の明け渡しを求める事案は、家賃滞納を理由に賃貸借契約を解除する場合以外にも、次のようなものがあります。
□賃借人(入居者・テナント)が、契約上の使用方法を守らない
□賃借人が無断で賃貸物件を転貸・又貸ししている
□賃貸物件が老朽化したため取り壊す必要がある
□賃貸借契約期間が満了した(定期建物賃貸借契約、定期借家契約)
□賃貸者契約期間満了に伴い、契約の更新をしない(更新拒絶)
□不法占拠されている
など
建物の賃貸は,借地借家法の適用を受けます。借地借家法は、借主を保護するための法律です。貸主には制約となり、これらの事案の中には、家賃滞納事案よりも賃貸借契約の解除事由を慎重に検討する必要がある事案や、立退き料の支払いを求められる場合など、慎重な対応を迫られる場合もあります。
法律・判例は、自力救済(法律の手続をとらずに自力で明渡しを実現すること)を禁止しています。このような自力救済を行うと、民事賠償責任や刑事責任を負う虞があります。
弁護士に依頼することで、法的問題を十分に検討した上で、適法に建物明け渡しや立ち退き交渉を進めることができます。
建物明け渡しや立ち退き交渉は、名古屋駅徒歩4分の当事務所弁護士に、ご相談下さい。
※お見積りは、相談後、無料にていたします。
※着手金・成功報酬のほか、実費(裁判の印紙郵券、強制執行の予納金、交通費等)、出張日当(遠方地域の場合)が必要となります。
(千種区・東区・北区・西区・中村区・中区・昭和区・瑞穂区・熱田区・中川区・港区・南区・守山区・緑区・名東区・天白区)
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