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特別失踪(とくべつしっそう)

失踪宣告のうち、事故などの危難が存在し、その危難が去った後1年間生死が不明である場合を、特別失踪といいます(民法30条2項)。
失踪宣告がなされると、危難の去ったときに死亡したものとみなされます。

 

関連用語  失踪宣告

関連問題  相続問題

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