金銭債務の不履行の場合に、損害賠償として支払わなければならない金銭を、このように言うことがあります。
遅延利息を請求する場合には、損害の証明は不要で、また、不可抗力の場合であっても賠償責任を免れることは出来ません。
法定利率を原則としますが、これよりも高い約定利率があった場合には、これによります。
関連問題 債務不履行、損害賠償
金銭債務の不履行の場合に、損害賠償として支払わなければならない金銭を、このように言うことがあります。
遅延利息を請求する場合には、損害の証明は不要で、また、不可抗力の場合であっても賠償責任を免れることは出来ません。
法定利率を原則としますが、これよりも高い約定利率があった場合には、これによります。
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