特別縁故者とは、相続人がいない場合に、相続人以外に内縁の妻や被相続人の世話を献身的にしたものなど相続財産を取得することが認められる一定の者をいいます。
法律上、①被相続人と生計を同じにしていたもの、②被相続人の療養看護に努めたもの、③その他被相続人と特別の縁故があったものが特別縁故者に当たるとされています(民法958条の3)。
関連用語 相続人
関連問題 相続問題
特別縁故者とは、相続人がいない場合に、相続人以外に内縁の妻や被相続人の世話を献身的にしたものなど相続財産を取得することが認められる一定の者をいいます。
法律上、①被相続人と生計を同じにしていたもの、②被相続人の療養看護に努めたもの、③その他被相続人と特別の縁故があったものが特別縁故者に当たるとされています(民法958条の3)。
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