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同時廃止(どうじはいし)

同時廃止とは、破産手続開始決定と同時に、破産手続きを終了する手続きのことを言います。
通常は、破産開始決定と同時に、裁判所が破産管財人を選任し、破産者の財産を調査、換価、処分し、各債権者に配当します。しかし、破産者にこのような換価できる財産が無いことが明らかである場合には、迅速に破産手続きを行うべく、破産管財人を選任することなく、手続きを終了させるという制度があるのです。

 

関連用語  破産

関連問題  債務整理

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