特別受益とは、共同相続人の中で、ある相続人が、生前贈与や、遺贈といった特別の財産をもらっていた場合の、その利益のことを言います。
特別受益を受けた人(特別受益者)がいる場合には、被相続人が死亡した時の財産に、特別受益として相続人が受けた財産をプラスしたものが相続財産となります。そして、特別受益者の相続分は、相続分から特別受益を受けた財産を差し引いた分になります(民法903条1項)。
つまり、特別受益者は特別受益分を考慮し、それを除いた相続財産を取得するよう、共同相続人間の公平が図られています。
関連用語 相続人、遺贈
関連問題 相続問題