メニュー

た行

名古屋駅前の弁護士法人中部法律事務所 > 用語集 > た行 > 特別損害(とくべつそんがい)

特別損害(とくべつそんがい)

債務不履行があった場合に、特別の事情によって生ずる損害のことを言います。
債務者がその事情を予見し、又は予見することができる時には、その賠償を請求することができる、とされています(民法416条2項)。
なお、これに対して、通常生じる損害のことは、通常損害と言います。

 

関連問題  債務不履行

名古屋事務所
春日井事務所
ご相談をお考えの方へ
対応エリア
対応エリア

●名古屋市内

(千種区・東区・北区・西区・中村区・中区・昭和区・瑞穂区・熱田区・中川区・港区・南区・守山区・緑区・名東区・天白区)

●愛知県全域

(一宮市、瀬戸市、春日井市、半田市、豊橋市、岡崎市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、新城市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、田原市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥冨市、みよし市、あま市、長久手市、愛知郡東郷町、丹羽郡、海部郡、知多郡、額田郡幸田町)

ページ上部へ