同時死亡の推定とは、交通事故や船舶の事故等により、数名の者が亡くなり、そのうちある人が死亡した時点でほかの人たちが生存していたかどうかが分からない場合に、法律上その数名の人は同時に死亡したものと推定することをいいます(同時死亡の推定。民法32条の2)。
同時に死亡したとされる者の間では、相続や遺贈の効力は生じません。したがって、例えば夫と子が先後不明で死亡した場合、両者は同時に死亡したものとされるので、夫の相続人は妻と、夫の両親ということになります。
関連用語 相続人
関連問題 相続問題
同時死亡の推定とは、交通事故や船舶の事故等により、数名の者が亡くなり、そのうちある人が死亡した時点でほかの人たちが生存していたかどうかが分からない場合に、法律上その数名の人は同時に死亡したものと推定することをいいます(同時死亡の推定。民法32条の2)。
同時に死亡したとされる者の間では、相続や遺贈の効力は生じません。したがって、例えば夫と子が先後不明で死亡した場合、両者は同時に死亡したものとされるので、夫の相続人は妻と、夫の両親ということになります。
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