抵当不動産の第三取得者が、一定の代価等を抵当権者に提供して抵当権の消滅を請求することができる制度を言います。
第三取得者は、抵当権の実行としての競売による差し押さえの効力発生前に、抵当権消滅請求をすることが必要です(民法382条)。
請求を受けた抵当権者が一定期間内に競売の申立をしない等によって承諾が擬制された場合、又は、抵当権者が請求を承諾し、第三取得者がその金額を支払うか、供託した場合には、抵当権が消滅します。
関連問題 債権回収
抵当不動産の第三取得者が、一定の代価等を抵当権者に提供して抵当権の消滅を請求することができる制度を言います。
第三取得者は、抵当権の実行としての競売による差し押さえの効力発生前に、抵当権消滅請求をすることが必要です(民法382条)。
請求を受けた抵当権者が一定期間内に競売の申立をしない等によって承諾が擬制された場合、又は、抵当権者が請求を承諾し、第三取得者がその金額を支払うか、供託した場合には、抵当権が消滅します。
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