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名古屋駅前の弁護士法人中部法律事務所 > 用語集 > た行 > 宅地建物取引業免許(たくちたてものとりひきぎょうめんきょ)

宅地建物取引業免許(たくちたてものとりひきぎょうめんきょ)

宅地建物取引業を行うために必要な免許のことを言います。宅地建物取引業とは、宅地若しくは建物の売買若しくは交換、又は宅地・建物の売買・交換・賃借の代理、交換若しくは賃借の代理若しくは媒介をする行為で、営業として行うもの、のことを言います。

 

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