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特別方式の遺言(とくべつほうしきのいごん)

特別方式の遺言とは、普通方式の遺言よりも簡易な方法で作成することが法律上認められている遺言のことをいいます(民法976条~984条)。
例えば、病気で重体に陥ったり船舶や航空機の中で遭難したり、伝染病で隔離されたりした場合など、自ら遺言書を書くことや公証人の関与を必要とする普通方式の遺言をすることができない場合に認められています。

 

関連用語  遺言

関連問題  相続問題

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