自首とは、犯罪事実が捜査機関に発覚する前に、犯人自ら捜査機関に対して犯罪事実を申告し、その処分に服する意思を表示することを言います。
自首がなされると、裁判所の判断、裁量によって、刑が減軽される可能性があります(刑法42条1項)。
※必ずしも刑が減軽されるわけではなく、裁判所の裁量によるため、刑の任意的軽減事由と呼ばれています。
自首は、一般的な犯罪の場合は任意的軽減事由に過ぎませんが、内乱予備、外患誘致予備など一部の犯罪については、刑の必要的免除事由とされています(必ず刑が免除されます)。
自首が成立するための要件、犯罪事実が捜査機関に発覚する前とは、犯罪事実そのものが発覚していない場合のほか、犯罪事実は発覚しているが犯人が発覚していない場合も含まれます。
しかし、犯人が単に所在不明の場合は含まれないので、たとえば指名手配犯が名乗り出ても「自首」にはなりません(量刑判断に影響を与える情状事実となる可能性があります)。
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