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相殺契約(そうさいけいやく)

二人以上の当事者で、対立する債権がある場合に、相互の債権を対当額だけ消滅させることを目的とする契約を言います。
多数の取引を行う当事者間の決済方法として便利であり、手形交換所における決済も、相殺契約によって行われています。

 

関連用語  相殺

関連問題  債権回収

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