善意占有とは、本権が無いにもかかわらず、あると誤信してする占有のことを言います。他方、悪意占有とは、本権がないことを知り、又は本権の有無に疑いを持ちつつ行う占有のことを言います。両者の違いは、以下の規定に表れます。
すなわち、取得時効の時効完成期間は、善意占有であれば10年、悪意占有であれば20年です(民法162条)。
また、善意占有者は占有物から生じる果実を取得できますが、悪意占有者は取得することが出来ません(民法189条1項)。
その他にも、即時取得(192条)や、費用償還請求権(196条)、回復者に対する占有者の責任(191条)等が異なります。