民法上、直系血族及び兄弟姉妹については、当然に扶養義務が生じるものとされています。また、3親等内の親族間においては、特別の事情があると認められた場合に、家庭裁判所が審判によって扶助義務を課すことがあります。扶養義務には生活保持義務と生活扶助義務があるとされ、後者は、義務者の生活に余裕のある範囲内で果たせば良いとされています。
関連問題 親族関係
民法上、直系血族及び兄弟姉妹については、当然に扶養義務が生じるものとされています。また、3親等内の親族間においては、特別の事情があると認められた場合に、家庭裁判所が審判によって扶助義務を課すことがあります。扶養義務には生活保持義務と生活扶助義務があるとされ、後者は、義務者の生活に余裕のある範囲内で果たせば良いとされています。
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