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証拠共通の原則(しょうこきょうつうのげんそく)

共同訴訟が行われている場合に,共同訴訟人の1人が提出した証拠は,援用の有無にかかわらず他の共同訴訟人についても証拠として裁判をする際の事実認定の資料とすることができる,とされています(判例)。
これは,事実自体は1つしか存在しないことから,他の共同訴訟人の援用がなくても裁判所がそれを前提とする判断をすることが認められる,という考えによっています。

 

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