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損害賠償請求権の相続(そんがいばいしょうせいきゅうけんのそうぞく)

不法行為や債務不履行によって生じた損害賠償請求権は、単純な金銭債権であることから、原則として相続人の相続財産の対象となります。
例えば交通事故によって被害者が死亡した場合でも、本人に発生した賠償請求権があると考え、これが相続人に相続されることになります。また、慰謝料請求権は個人の内面に基づくものですが、単純な金銭債権であるとして、これも相続の対象とされます。

 

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