将来、一定の事由が生じたときに、当事者間の対立する債権について相殺をすることが出来る旨、又は当然に相殺のこうかが生じる旨の合意を行うことを相殺予約と言います。
例えば、金銭を貸し付ける際、将来相手方の所有物を買う予約をし、予約権を完結するときに、貸付金と売買代金が当然に相殺される旨の合意をすることが、これにあたります。
関連用語 相殺
関連問題 債権回収
将来、一定の事由が生じたときに、当事者間の対立する債権について相殺をすることが出来る旨、又は当然に相殺のこうかが生じる旨の合意を行うことを相殺予約と言います。
例えば、金銭を貸し付ける際、将来相手方の所有物を買う予約をし、予約権を完結するときに、貸付金と売買代金が当然に相殺される旨の合意をすることが、これにあたります。
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