強制執行が行われようとしている時に、債務者が、債務名義に係る請求権の存在又は内容に、変動が生じたことを理由として、その強制執行の不許を求める訴えのことを、請求異議の訴えと言います。
ただし、確定判決を債務名義とする強制執行について、この訴えで主張することが出来る理由は、口頭弁論終結後に生じた事由に限られます。
関連問題 債権回収
強制執行が行われようとしている時に、債務者が、債務名義に係る請求権の存在又は内容に、変動が生じたことを理由として、その強制執行の不許を求める訴えのことを、請求異議の訴えと言います。
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