メニュー

さ行

名古屋駅前の弁護士法人中部法律事務所 > 用語集 > さ行 > 親権者変更 (しんけんしゃへんこう)

親権者変更 (しんけんしゃへんこう)

離婚後に父母一方の単独親権となった場合でも、子の利益のために必要があると認められる時は、家庭裁判所は子の親族の請求により、親権者を他の一方に変更することが出来、これを、親権者変更と言います。変更は、家庭裁判所の審判又は調停によらなければならず、当事者の協議で決めることは出来ません。

 

関連問題  離婚問題

名古屋事務所
春日井事務所
ご相談をお考えの方へ
対応エリア
対応エリア

●名古屋市内

(千種区・東区・北区・西区・中村区・中区・昭和区・瑞穂区・熱田区・中川区・港区・南区・守山区・緑区・名東区・天白区)

●愛知県全域

(一宮市、瀬戸市、春日井市、半田市、豊橋市、岡崎市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、新城市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、田原市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥冨市、みよし市、あま市、長久手市、愛知郡東郷町、丹羽郡、海部郡、知多郡、額田郡幸田町)

ページ上部へ