離婚後に父母一方の単独親権となった場合でも、子の利益のために必要があると認められる時は、家庭裁判所は子の親族の請求により、親権者を他の一方に変更することが出来、これを、親権者変更と言います。変更は、家庭裁判所の審判又は調停によらなければならず、当事者の協議で決めることは出来ません。
関連問題 離婚問題
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