自筆証書遺言とは、遺言者が自ら遺言の全文や日付、氏名を書き、印を押すことにより作成する遺言のことをいいます(民法968条)。
作成方法が簡易で、かつ遺言者のみで作成することができるため、遺言の存在を秘密にすることができますが、一方で紛失、隠匿等の恐れがあり、かつ方法不備により遺言の効力が生じないという危険もあります。
関連用語 遺言、公正証書遺言、公証人
関連問題 相続問題
自筆証書遺言とは、遺言者が自ら遺言の全文や日付、氏名を書き、印を押すことにより作成する遺言のことをいいます(民法968条)。
作成方法が簡易で、かつ遺言者のみで作成することができるため、遺言の存在を秘密にすることができますが、一方で紛失、隠匿等の恐れがあり、かつ方法不備により遺言の効力が生じないという危険もあります。
関連用語 遺言、公正証書遺言、公証人
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