婚姻中に懐胎した子であっても、嫡出性の推定を及ぼすことが明らかに不自然である場合があります。そのような場合に、嫡出推定が及ばない子のことを、推定の及ばない子と言います。
例えば、事実上の離婚、夫の在監、失踪など、性交渉不在が外観上明白な場合や血液型に違いがある場合が挙げられます。
推定の及ばない子については、親子関係不存在確認の訴えによって、親子関係を否定することができます。
関連問題 相続問題
婚姻中に懐胎した子であっても、嫡出性の推定を及ぼすことが明らかに不自然である場合があります。そのような場合に、嫡出推定が及ばない子のことを、推定の及ばない子と言います。
例えば、事実上の離婚、夫の在監、失踪など、性交渉不在が外観上明白な場合や血液型に違いがある場合が挙げられます。
推定の及ばない子については、親子関係不存在確認の訴えによって、親子関係を否定することができます。
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