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名古屋駅前の弁護士法人中部法律事務所 > 用語集 > さ行 > 損害賠償額の予定(そんがいばいしょうのよてい)

損害賠償額の予定(そんがいばいしょうのよてい)

契約締結時に、債務の不履行があった場合に支払う額を予め決めておくことがあります。このような、取り決めを、損害賠償額の予定と言います。
損害賠償額を予定していれば、債権者は債務不履行の事実のみを立証すれば、実際に損害が発生したことや、その金額を立証することなく、当該賠償額を請求することが出来ます。

 

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