持参債務とは、給付の目的物である物、又は金銭を、債務者が債権者の住所又は営業所に持参して引き渡ししなければならない債務のことを言い、取立債務とは、債権者が債務者の住所又は営業所において給付の目的物又は金銭を取り立てて、履行を受ける債務のことを言います。
民法は、特定物の引き渡しについては、その物が存在した場所で給付をおこなうこと、としていますが、それ以外は特別に約束がない限り持参債務である、としています。
関連問題 債権回収
持参債務とは、給付の目的物である物、又は金銭を、債務者が債権者の住所又は営業所に持参して引き渡ししなければならない債務のことを言い、取立債務とは、債権者が債務者の住所又は営業所において給付の目的物又は金銭を取り立てて、履行を受ける債務のことを言います。
民法は、特定物の引き渡しについては、その物が存在した場所で給付をおこなうこと、としていますが、それ以外は特別に約束がない限り持参債務である、としています。
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