相続分なきことの証明書とは、共同相続人の一人に相続財産を取得させる場合に、登記手続において用いられる書類のことをいいます。
相続分がない旨の記載をした書面に他の相続人が署名捺印し、印鑑証明書が添付されていれば、これにより相続登記の申請をすることができます。
通常、「私は、被相続人の死亡による相続につき、生計の資本として被相続人から、すでに相続分相当の財産の贈与を受けており、相続する相続分のないことを証明します。」との文言が記載されます。
関連用語 共同相続人
関連問題 相続問題
相続分なきことの証明書とは、共同相続人の一人に相続財産を取得させる場合に、登記手続において用いられる書類のことをいいます。
相続分がない旨の記載をした書面に他の相続人が署名捺印し、印鑑証明書が添付されていれば、これにより相続登記の申請をすることができます。
通常、「私は、被相続人の死亡による相続につき、生計の資本として被相続人から、すでに相続分相当の財産の贈与を受けており、相続する相続分のないことを証明します。」との文言が記載されます。
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