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裁判上の離婚理由(さいばんじょうのりこんりゆう)

裁判上の離婚が認められるために必要な一定の事由を指します。具体的には、
1,不貞行為 2,悪意の遺棄 3,配偶者の生死不明 4,配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき 5,その他婚姻を継続しがたい重大な事由があること、が離婚事由として定められています(民法770条1項各号)。

 

関連用語  調停離婚、審判離婚

関連問題  離婚問題

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