金銭その他の代替物、又は有価証券の一定数量の給付を目的とする請求について、裁判所書記官が債権者の申立により、債務者を審尋しないで、債務者にその給付を命じる旨の処分のことを、支払督促と言います。
督促の発付がなされ、債務者が2週間以内に異議の申立てをしなければ、裁判所は支払督促に仮執行宣言を付さなければならず、債権者はこれに基づいて強制執行の手続を採ることができます。
関連問題 債権回収
金銭その他の代替物、又は有価証券の一定数量の給付を目的とする請求について、裁判所書記官が債権者の申立により、債務者を審尋しないで、債務者にその給付を命じる旨の処分のことを、支払督促と言います。
督促の発付がなされ、債務者が2週間以内に異議の申立てをしなければ、裁判所は支払督促に仮執行宣言を付さなければならず、債権者はこれに基づいて強制執行の手続を採ることができます。
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