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名古屋駅前の弁護士法人中部法律事務所 > 用語集 > さ行 > 消滅時効(しょうめつじこう)

消滅時効(しょうめつじこう)

消滅時効とは、一定の期間権利を行使しなかった場合に、権利が消滅することになる制度のことをいいます。
例えば、売買代金債権100万円を持っていた場合に、10年間、債務者に支払うよう求めるなど債務者との接触が一切なかった場合には、当該債権は消滅します。

 

関連用語  時効、取得時効、債務、債権

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