示談とは、紛争の当事者が、話し合いによって、その紛争を解決することをいい、法律上は、民法695条の和解契約にあたります。
示談は、以下の場合など、紛争の解決手段として、広く行われています。
・各種契約の当事者間に、紛争が生じた場合
・交通事故の加害者と被害者
・刑事事件の加害者と被害者
・不貞の慰謝料請求など損害賠償請求事案における不法行為者(加害者)と被害者
示談の内容は、各種紛争ごとに異なります。
示談の効果は、締結した示談の内容によって異なりますが、基本的に当該紛争は解決したものとされ、示談成立後、再度、同じ紛争につて争うことは難しくなります。そのため、示談をする前に、一度、弁護士などの専門家にその内容についてチェックしてもらうと良いでしょう。
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