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相続財産管理人(そうぞくざいさんかんりにん)

 相続財産管理人とは、相続人不存在の場合に、利害関係人や検察官の請求により選任されるものをいいます(民法952条1項)。
相続財産管理人は、相続財産の中から被相続人の債権者に対する弁済を行い、特別縁故者がいる場合には財産分与を行い、相続財産が残った場合には国庫に帰属させるという役割を有しています。

 

関連用語 相続人、相続財産

関連問題 相続問題

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