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離婚届の不受理申出【りこんとどけのふじゅりもうしで】

離婚届の不受理申出(りこんとどけのふじゅりもうしで)とは、離婚の合意がないにも関わらず離婚届がなされることがないように、役所に対して離婚届を受理しないよう届出することをいいます。

 

詳しい解説
1.離婚届不受理申出とは
協議離婚は、夫婦の離婚合意と離婚届の提出により、離婚が成立します。
離婚届を提出する際、役所では、夫婦の離婚合意があるかを確認しません。
そのため、夫婦の離婚合意がない場合に、離婚届が提出されるのを防ぐ方法として、離婚届不受理申出があります。
2.離婚届不受理申出の方法
離婚届不受理申出書を、市区町村役場(本籍地以外も可。ただし、本籍地へ直接提出する場合より時間がかかります)に提出します。離婚届不受理申出書は、役場の窓口でもらえます(役場のホームページからダウンロードできる市区町村もあります)。役場の窓口で本人確認の上(運転免許証やパスポートなど本人確認書類が必要です)、受理されるため、原則として郵送提出はできません。
3.離婚届不受理申出の効果
離婚届不受理申出があると、その申出人を本人とする離婚事件で協議離婚する場合、申出人自らが市区町村役場に出頭して離婚届を提出ないと、離婚届が受理されません。
離婚届不受理申出をした後に、協議離婚する場合、その申出人が、役所の窓口で、離婚届を提出する、又は、離婚届不受理申出を取り下げる必要があります。
また、離婚届不受理申出が出されているにも関わらず、申出人以外の者が離婚届を出そうとした場合、その事実が申出人に通知されます。
4.離婚届不受理申出の有効期限
離婚届不受理申出に、有効期限はありません。
なお、戸籍法改正(平成20年5月1日施行)以前は、有効期間は6ヶ月とされていました。

関連法令・条文
戸籍法 27条の2

関連問題
離婚(協議離婚)

 

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