利益相反行為とは、当事者の間で、利益が相反することとなる内容の行為を言います。
例えば、後見人が、被後見人から財産を譲り受けたりすることがこれにあたります。利益相反行為を行うためには、特別代理人の選任が必要とされ、選任無しに行われた行為は無権代理行為となります。
関連問題 親族関係
利益相反行為とは、当事者の間で、利益が相反することとなる内容の行為を言います。
例えば、後見人が、被後見人から財産を譲り受けたりすることがこれにあたります。利益相反行為を行うためには、特別代理人の選任が必要とされ、選任無しに行われた行為は無権代理行為となります。
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