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劣後的破産債権(れつごてきはさんさいけん)

劣後的破産債権とは、破産財団から、一般の破産債権に劣後して、弁済を受けることができる債権のことをいいます。
破産手続き開始後の利息、損害金等がこれにあたります。
実際には、一般の破産債権全てが満額で配当を受けることができることは少ないため、劣後的破産債権は、破産手続において、配当をほとんど受けられません。

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