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履行勧告(りこうかんこく)

家庭裁判所で決めた調停や審判などの取決めを守らない人に対して、家庭裁判所が行う履行の説得、勧告のことを、履行勧告と言います。
履行勧告の申立手続に費用はかかりませんが、義務者が勧告に応じない場合は支払を強制することはできません。
 

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