調停離婚とは、家庭裁判所で行う調停によって離婚が成立することをいいます。
詳しい解説
1.調停離婚とは
調停離婚とは、離婚方法の1つであり、家庭裁判所で行う離婚調停において、当事者である夫婦間に離婚の合意が成立し、それが調書に記載されることで、成立する離婚のことをいいます。
2.調停離婚と離婚届の提出
調停離婚をした場合でも、離婚調停が成立した日から10日以内に、市区町村役場へ離婚届を提出する必要があります。
調停離婚では、離婚調停の成立により、すでに離婚は成立しており、離婚届の提出は離婚の成立要件ではありません。
離婚届の提出は、離婚が成立したことを戸籍に反映させるために必要とされ、報告的届出と呼ばれます。
他方、協議離婚では、離婚届の提出は、離婚の成立要件であり、創設的届出と呼ばれます。
また、協議離婚では、離婚届には当事者双方と成人2名の証人の署名押印が必要ですが、調停離婚では、報告的な届出にすぎませず、当事者の一方の署名押印で足ります。その代わり、調停離婚で離婚届を提出する場合、離婚調停が成立したことを記載した調書の謄本(省略謄本でも可)を、添付する必要があります。
なお、10日の提出期限を過ぎたとしても、前述のとおり、離婚はすでに成立しており、離婚届が受理されないということはありません。
正当な理由なく提出期限を過ぎた場合、簡易裁判所から5万円以下の過料が科せられる可能性があるにとどまります。
3.調停離婚と戸籍
調停離婚した場合、戸籍には、離婚調停が成立した日が離婚日として記載され、また、離婚調停によって離婚したことも記載されます。
関連条文
家事事件手続法 268条
戸籍法 77条、66条、135条、138条
関連問題 離婚問題