財産分与とは、離婚をする際に、夫婦の一方が、他方に対して、財産の分与を求めることをいいます。
婚姻中に築いた夫婦財産の清算として財産分与を求めることが一般的ですが、離婚後の扶養として財産分与を求める場合や慰謝料として財産分与を求めることもあります。
詳しい解説
1.財産分与とは
離婚をした夫婦の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができ(民法768条1項)、このような請求、権利を財産分与請求権といいます。
2.財産分与の3つの性質・機能
財産分与には、3つの性質・機能があるといわれています。
1つ目は、清算的財産分与です。
これは、夫婦が婚姻中に形成した財産の清算のために行われる財産分与です。
2つ目は、扶養的財産分与です。
これは、夫婦の一方が離婚により経済的弱者となる場合など、離婚後の扶養として行われる財産分与です。
3つ目は、慰謝料的財産分与です。
これは、夫婦の一方が有責配偶者であるなど慰謝料が発生している場合に、慰謝料の支払いとして、慰謝料を考慮して行われる財産分与です。慰謝料的財産分与がなされていたとしても、それでは精神的損害が十分に補われていないケースでは、別途、慰謝料を請求することができる場合もあります。
3.清算的財産分与
財産分与の中で、実務上、最も問題になるのは、清算的財産分与です。
清算的財産分与の対象となる財産は、夫婦の共有財産です。
財産の名義が夫婦いずれかの単独名義であったとしても、夫婦が婚姻中に協力して形成した財産であれば、財産分与の対象となります。
他方、婚姻前に形成した財産や、相続や贈与など夫婦の協力と関連なく形成した財産は、特有財産として、財産分与の対象となりません。
4.財産分与の方法
財産分与の方法、どのように財産を分け合うかは、当事者の協議によって自由に定めることができます。
当事者の協議が調わないときは、家庭裁判所の調停、審判、裁判で決めてもらうことができます。
審判や裁判で財産分与を行う場合、財産分与の割合は、特段の事情のない限り、2分の1とされるのが通例となっています。
専業主婦であることや夫婦のいずれかがパート勤務であることのみをもって、特段の事情があるとは認められません。
5.財産分与の時期的制限
財産分与は、離婚後2年を経過すると、請求できなくなります。
この2年という期間は、時効ではなく、除斥期間であると解されています。
関連条文
民法 768条
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