悪意の遺棄とは、夫婦間の義務に不当に反すること、正当な理由なく夫婦間の義務を履行しないことであり、離婚原因となります(民法770条1項2号)。
詳しい解説
1.悪意の遺棄とは
悪意の遺棄とは、民法770条1項2号に定める離婚原因の1つです。
夫婦は、相互に、同居義務、協力義務、扶助義務・婚姻費用分担義務を負っています(同法752条、760条)。
悪意の遺棄とは、正当な理由なく、これらの夫婦間の義務を履行しないことをいいます。
2.悪意の遺棄の具体例
例えば、同居義務について、職業上の理由により夫婦の一方が単身赴任する場合、病気療養等のため同居できない場合など、同居しないことに、正当な理由がある場合、悪意の遺棄には、あたりません。
裁判例では、正当な理由なく別居を開始した後、同居を拒否し、扶養が必要な子や相手方配偶者に生活費を送らないなどのケースについて、悪意の遺棄にあたると認定されています。
特に、不貞行為(肉体関係を伴う浮気・不倫)や家庭内暴力(DV)など他の離婚原因を行った配偶者自ら別居を開始し、十分な婚姻費用を支払わないケースでは、悪意の遺棄が認定されやすい傾向にあります。
なお、遺棄者自らが別居を開始した場合でなくとも、例えば、別居に至る経緯として、暴言・罵倒を繰り返す、家財道具を破壊するなどの暴力的行動、生活手段を断ち切るなど、同居できない状況に陥らせたために、相手配偶者から別居を開始した場合でも、悪意の遺棄にあたります。
3.悪意の遺棄を行った者の責任
悪意の遺棄を行った者は、いわゆる、有責配偶者にあたります。
裁判上、相手配偶者からの離婚請求は、原則として認められるのに対し、有責配偶者からの離婚請求は、原則として認められなくなります。
また、相手配偶者から有責配偶者に対して、慰謝料請求することができます。
関連条文
民法 752条 760条 770条
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