年金分割(ねんきんぶんかつ)とは、離婚時に、夫婦(元夫婦)の一方からの請求によって婚姻期間等の保険料納付記録を、当事者間で分割することの出来る制度です。
婚姻中に、夫婦のいずれかが支払った厚生年金保険料の納付実績を、一定の按分割合に基づいて、報酬比例部分の多い方から少ない方へ分割することで、将来受け取る年金額が上乗せされることになります。
詳しい解説
1.年金分割の創設の経緯
夫が会社などで働く(厚生年金に加入し、保険料を納付)一方、妻は夫の扶養に入り、専業主婦で家事労働に従事、あるいは、パート勤務で家計を支えるという夫婦の場合、離婚すると、年金の受給額に格差が生じます。
これは、夫が、老齢基礎年金に加えて老齢厚生年金も受給できるのに対し、妻は、老齢基礎年金しか受給できないためです。
このような格差を是正するため、老齢厚生年金を分割できる年金分割制度が創設され、平成19年4月1日以後に離婚等をした場合、年金分割ができるようになりました。
2.年金分割の対象と仕組み
年金分割の対象となるのは、厚生年金(旧共済年金。共済年金は、平成27年10月から厚生年金保険制度に統一されました。)に限られます。
分割されるのは、厚生年金の受給額ではありません。
厚生年金保険料の納付実績です。
厚生年金は、保険料の納付実績に応じて年金額が変わるため、保険料の納付実績を分割することで、将来受け取る厚生年金額が変わることになります。
3.年金分割の按分割合
年金分割は、上限2分の1までの割合で、按分することができます。
按分割合は、夫婦が合意で決める場合(合意分割)と、夫婦の一方の請求によって自動的に2分の1に決まる場合(3号分割)があります。
合意分割について、夫婦の協議や話し合いで按分割合が決まらない場合、合意が調わない場合、調停や審判で按分割合を決めることになります。
3号分割は、夫婦の一方が他方の扶養に入っている(国民年金区分が第3号被保険者である)場合で、平成20年4月1日以降の納付実績のみ、分割することができます。
4.年金分割の期限
年金分割は、離婚した日の翌日から2年を経過すると請求できなくなります。
なお、離婚後に年金分割調停や審判などをしていたため2年を経過した場合については、特例があります。
関連法令・条文
厚生年金保険法 第3章の2 離婚等をした場合における特例(第78条の2から第78条の21)
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