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名古屋駅前の弁護士法人中部法律事務所 > 用語集 > な行 > 二重譲渡・二重売買(にじゅうじょうと・にじゅうばいばい)

二重譲渡・二重売買(にじゅうじょうと・にじゅうばいばい)

二重譲渡とは、ある人に売買などによって譲渡したものについて、さらに、その他の人に譲渡することをいいます。二重譲渡の場合、どちらの譲受人(買主)に所有権があるか否かは、対抗要件を先に備えたか否かで決定されます。

 

関連用語 対抗要件

関連問題 不動産売買

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