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面会交流・面接交渉【めんかいこうりゅう・めんせつこうしょう】

面会交流とは、非監護親が、監護親に対して、子との面会、その他の交流を図ることを求めることをいいます。

詳しい解説
1 面会交流とは
子の父母が別居中あるいは離婚した場合などにおいて、非監護親(子と同居・監護していない親)が、監護親(子と同居・監護している親に対し、子との面会、その他の交流を請求することをいいます。
なお、以前は、面接交渉(めんせつこうしょう)という言い方・呼び方をされていましたが、平成24年に民法が改正され、「子との面会、その他の交流」(民法766条1項)という表現がされたことから、面会交流が一般化、一般的な表現となっています。
2 子の利益が最優先
面会交流は、夫婦が別居や離婚をする際、父母の協議で決めることができますが、面会交流を決めるにあたっては、「子の利益を最も優先して考慮」しなければなりません。
3 面会交流の方法
面会交流の方法は、非監護親が子と直接会って交流する直接交流、非監護親が、子と直接会うことなく、手紙・メールや電話などで交流する間接交流などがあります。
直接交流では、月1回程度、指定の日時に、指定の場所で、監護親が非監護親に対して子を引き渡し、指定の日時、指定の場所で、非監護親が監護親に対して子を引き渡す(送り帰す)方法が一般的です。
子の年齢が高い場合は、監護親が間に入ることなく、非監護親と子が直に連絡を取りあって交流する方法が一般的です。
4 面会交流の定め方
面会交流は、夫婦の話し合い・協議によって、協議が調わないときは、家庭裁判所の調停、審判や裁判で面会交流を決めることができます。

関連条文
民法 766条 
関連問題 離婚問題(面会交流)

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