被相続人は、生前贈与や遺贈をする際に、持ち戻しをしなくてもよい旨の意思表示を行うことができます。これを持ち戻し免除の意思表示といいます。
この意思表示がある場合には、生前贈与や遺贈をうけた相続人は、その財産を保持し、また相続分が減らされることもありません(民法903条3項)。
関連用語 持ち戻し
関連問題 相続問題
被相続人は、生前贈与や遺贈をする際に、持ち戻しをしなくてもよい旨の意思表示を行うことができます。これを持ち戻し免除の意思表示といいます。
この意思表示がある場合には、生前贈与や遺贈をうけた相続人は、その財産を保持し、また相続分が減らされることもありません(民法903条3項)。
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