検察審査会とは、検察官が行った不起訴処分の当否・妥当性を判断するために構成される機関のことをいいます。
検察審査会の構成員は、審査員と呼ばれ、国民から任意に選出された11名で構成されます。
検察官は、被疑者について起訴するか、不起訴処分(起訴しない)とするかの判断権を独占的に有しています(刑事訴訟法第247条。起訴独占主義、国家訴追主義などと呼ばれています)。
けれども、犯罪の被害者や一般の方の意見が、検察官の上記の判断に全く反映されないとなると問題があります。
そこで、検察官の不起訴の判断に、民意を反映させるための制度として、検察審査会制度という制度が導入されています。
当該犯罪の被害者や告訴・告発などを請求した方は、被疑者について不起訴処分がなされた場合、検察審査会に審査を申し立てることができます。
検察審査会の審査の結果について、以前は、検察官を拘束する力がありませんでしたが、平成16年の検察審査会法の改正によって、一定の場合に、検察官に代わって当該被疑者を起訴することが認められるようになりました。
そのため、検察審査会は、国家訴追主義・起訴独占主義の重要な例外となっています。
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